【お知らせ】建築士事務所登録手数料について【消費税】
建築士事務所登録手数料については、、
国等が行う一定の事務に係る役務の提供(国、地方公共団体、公共法人、公益法人等が法令に基づいて行う
一定の事務に係る役務の提供)で、法令に基づいて徴収される手数料ですので、
消費税非課税取引となります。国税庁HPご参照ください。
【重要なお知らせ】建築士事務所登録申請(新規登録)のオンライン化について
令和5年4月1日より、建築士法第23条第1項に基づく建築士事務所の「新規」登録申請について、
対面受付、郵送に加え、建築士事務所登録受付システムによるオンライン受付を開始します。
なお、「更新」登録申請、登録事項変更届、廃止届、設計等の業務に関する報告書の
提出については、現在システムの準備中ですので、従来どおりの受付となります。
建築士事務所 開設者の皆様へ(R02年12月23日官報)
- 「建築士法施行規則」の改正により申請書等の署名、押印が不要になりました。令和3年1月1日施行
- 建築士事務所登録(印の削除)
- 建築士事務所登録申請書に添付する申請者及び管理建築士の略歴書(印の削除)
- 建築士事務所登録申請書に添付する誓約書(印及び署名の削除)
- 建築士事務所の業務報告書(印の削除)
- 上記以外の県「建築士法施行細則」に基づく様式もすべて押印不要となりました。 令和3年4月1日より
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ご案内(必ずお読みください)
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■登録申請書(新規・更新)の様式
<正副2部提出/副本は白黒コピー可> |
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■オンライン申請(新規のみ)
建築士法第23条第1項に基づく建築士事務所の「新規」登録申請について、
建築士事務所登録受付システムによるオンライン受付を開始します。
オンライン申請システムのご利用には、利用者登録(無料)が必要です。
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利用者登録はこちらから
建築士事務所登録受付システムの利用にあたってはマニュアルをご覧ください。
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マニュアルはこちらから
建築士事務所登録受付システムの操作に関するお問い合わせ先
一般財団法人建築行政情報センター(ICBA)システム部
TEL:03-5225-7705
Mail:toiawase@icba.or.jp
対応時間:平日 9時30分~17時45分
※現在は新規申請のみ受付可能です。新規登録申請以外(更新登録申請、登録事項変更届、
廃止届、業務報告書)にかかるシステムは準備中ですので、
従来通りの受付になります。
システムによる受付を開始する際は、改めてご案内します。
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■登録事項変更届の様式<正本1部提出>平成27年6月25日改正版
※変更登録済みの通知書は発行されませんので、
受付印(事務所控え)が必要な方は副本及び返信用封筒(※切手貼付)を同封してください。 |
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■廃業届の様式
※廃業通知書は発行されませんので、(令和5年12月1日以降)
受付印(事務所控え)が必要な方は副本及び返信用封筒(※切手貼付)を同封してください。 |
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■設計等の業務に関する報告書<正本1部提出>
※受付印が必要な方は副本及び返信用封筒(※切手貼付)を同封してください。 |
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■閲覧に供する書類
※この書類は事業年度ごとに作成し、いつでも閲覧できる状態で事務所に常備しておいてください。 |
ご案内(提出は不要です) |
様式
( pdf)
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入力用様式
( word)
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第七号の二
(建築士法第24条の6の規定)
閲覧に供する書類 |
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(word) |
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■その他の様式 |
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