建築士事務所協会のご案内

苦情相談

苦情解決業務

一般社団法人愛媛県建築士事務所協会は、平成21年1月5日から建築士法に規定された法定法人として、法に基づき、建築主その他の関係者からの建築士事務所が行った業務に対する苦情に対し、相談に応じ必要な助言をし、事情の調査を行うとともに、当該建築士事務所の開設者に迅速な処理を要求する等を実施して、苦情の解決を図るものであります。

建築士事務所の業務に対して苦情を申し出される建築主及びその他の関係者の方は、苦情相談申込書を本協会事務局に提出していただきますと、本協会から面接日時を通知しますので、その時間においでいただきます。専門の建築士が相談に応じます。なお、係争中のものなど内容によっては対応できないものがありますので、「建築士事務所業務に対する苦情の申出にあたっての注意事項」をよくご覧の上、申し込まれますようお願いいたします。

建築士事務所業務に対する苦情の申出にあたっての注意事項 苦情相談申込書(様式1)